令和5年10月1日から消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まります。当制度が始まることにより、適格請求書発行事業者の登録手続きや、請求書・領収書に必要事項の記載などの対応が必要となり、課税事業者だけでなく、免税事業者を含む全ての事業者に関係のある制度です。
今回のセミナーでは、消費税の仕組みから「インボイス制度」の内容について法人事業、個人事業問わずわかり易く解説いたします。
日 時 1回目:令和4年11月16日(水)18:30~20:00
日 時 2回目:令和4年11月22日(火)18:30~20:00
会 場 藤野商工会館
参加費 無料
講師 税理士 山崎 大樹 氏
内容詳細や申込方法はこちらからご確認下さい。
「インボイス」とは
売手が買手に対して、正確な適格税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加されたものを言います。
※概要は国税庁ホームページをご参照願います。
「インボイス制度」とは
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを発行しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要になります。
※概要は国税庁ホームページをご参照願います。